もものや運営会 会則
 
(名称)
第1条 本会は、「もものや運営会」と称する。
 
(目的)
第2条 本会は、空き家の活用と、生野ならではの豊かな生活文化(食・ものづくり・銭湯・だんじり・多文化共生
・地域共生など)の継承や充実、発展的創造による、地域魅力にあふれ、楽しく活気あるまちづくりを推進するための
交流・活動拠点として、もものや(桃の谷)の住み開きを円滑に運営することを目的する。
 
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 定例の主催イベントの開催
 (2) 企画イベントの開催と支援
 (3) 日常開放
 (4) 地域のサークル等の交流活動の支援
 (5) 地域のまちづくり活動の広報・支援
 (6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
 
(事業年度)
第4条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
(会員)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、自主的に参加・協力しようとする意思をもつ個人、団体であって、オーナーが入会を認めた者とする。

(会費及び寄付金、事業収益)
第6条 本会の会費は、次の通りとする。
(1)フレンド会員 月1,000円
(2)ファミリー会員 月3,000円
(3)パートナー会員 月5,000円
(4)オーナー 月10,000円以上
2 本会の活動趣旨に賛同した個人、団体等から寄付金等を受けることができる。
3 第3条に基づく事業に伴って得られた収益は、運営にかかる経費に充てるものとする。
 
(会議)
第7条 本会の目的を達成するために必要に応じて役員会、総会を開催する。
2 役員会は、本会の目的を達成するために随時開催する。
3 通常総会は、年1回開催する。
4 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は代表が決する。
 
(役員)
第8条 本会には、次の役員をおく。
 (1) 代表 1名(オーナーから選出)
 (2) 副代表 1名以上3名以内(うち1名はオーナー)
 (3) 事務局担当
 (4) 会計
 (5) 会計監査 1名
 
(選任)
第9条 役員は、会員の互選により選任する。
 
(任期)
第10条 役員及び監査の任期は、1年とし但し、再任は妨げない。
 
(事務局)
第11条 事務局は、生野区桃谷 2-10-21(連絡先 070-8314-9833)におく。
 
(会則の変更)
第12条 この会則は、総会において会員の2分の1以上の議決を経て変更することができる。
 
(情報公開)
第13条 本会は公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容等を積極的に公開するものとする。
 
(個人情報の保護)
第14条 本会は、運営上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
 
附則 この会則は、2019年7月1日から施行することとする。